結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1128(T2005−1128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クサジン」及び「草仁」の文字を二段に併記してなり、第5類「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,害虫の交信撹乱に応用できる天然物または化学合成物」を指定商品として、平成15年12月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同16年9月29日付け提出の手続補正書により、第5類「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,害虫の交信撹乱に応用できる天然物または化学合成物を利用した害虫防除剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2351896号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、平成17年2月10日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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