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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「出願人同一化による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−1128(T2005−1128/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−1128(T2005−1128/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
出願人同一化による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1128(T2005−1128/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人同一化による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クサジン」及び「草仁」の文字を二段に併記してなり、第5類「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,害虫の交信撹乱に応用できる天然物または化学合成物」を指定商品として、平成15年12月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同16年9月29日付け提出の手続補正書により、第5類「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,害虫の交信撹乱に応用できる天然物または化学合成物を利用した害虫防除剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2351896号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、平成17年2月10日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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