結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4625(T2004−4625/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ソーホーマガジン」の片仮名文字及び「SOHO MAGAZINE」の欧文字を二段に書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「SOHO MAGAZINE」の欧文字と、その片仮名表記と認められる「ソーホーマガジン」の文字とを普通に二段に書してなるものであるところ、昨今、自宅や自宅周辺のオフィスで、情報技術を活用して仕事を行う勤務形態がブロードバンド回線等の普及により広まりつつあり、これに係る公益法人等も設立されている。本願商標構成中の「SOHO」「ソーホー」の文字は、上述の「パソコンを活用して自宅などで行う勤務形態」のことを意味する語「Small Office Home Office」の略として広く知られており、「MAGAZINE」「マガジン」の文字は「雑誌」等を意味する語として広く親しまれているから、本願商標は、全体として「主としてパソコンを活用して自宅などで行う勤務形態を意味するSOHO(ソーホー)に関することを内容とする雑誌」、さらには「ソーホーの環境に適した配達・配信方法をとる雑誌」程度の意味合いを直感させるものである。これをその指定商品・役務中上記照応する商品、例えば「主としてパソコンを活用して自宅などで行う勤務形態を意味するSOHO(ソーホー)に関することを内容とするダウンロード可能な電子雑誌、主としてパソコンを活用して自宅などで行う勤務形態を意味するSOHO(ソーホー)に関することを内容とする電子雑誌のオンラインによる提供」または「ソーホーの環境に適した配達・配信方法をとるダウンロード可能な電子雑誌、ソーホーの環境に適した配信方法をとる電子雑誌のオンラインによる提供」等について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、上記意味内容を認識させるに止まり、商品の品質・内容及び役務の質・内容を表示したものと理解され、自他商品識別標識として認識され得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ソーホーマガジン」及び「SOHO MAGAZINE」の文字よりなるところ、「ソーホー/SOHO」、「マガジン/MAGAZINE」の文字が原審で示した意味を有するとしても、全体の文字が直ちに特定の商品の品質、あるいは、役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、本願商標の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品・役務の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用したとしても、商品の品質、及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。