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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「著名人名と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19033(T2004−19033/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19033(T2004−19033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名人名と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19033(T2004−19033/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第16類「印刷物」を指定商品として,平成16年1月6日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同16年7月7日付け手続補正書をもって,第16類「雑誌,新聞」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

本願商標は,その指定商品との関係から,小説家として知られる「永井荷風」(1879−1959)の略称と認められる「荷風」の文字を含むところ,出願人が遺族の承諾を得たものとは認められず,このようなものを商標としてその指定商品に使用することは、穏当でない。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「kahoo!」の欧文字及び感嘆符と「荷風!カフー!」の漢字及び感嘆符を二段に横書きしてなるものであるところ,その構成自体がきょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字及び記号からなるものではなく,また,本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。

さらに,本願商標を構成する各文字及び感嘆符が,他の法律によってその使用が禁止されているものとも認めることはできない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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