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Trademark Appeal Case

著名人名と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19033(T2004−19033/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第16類「印刷物」を指定商品として,平成16年1月6日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同16年7月7日付け手続補正書をもって,第16類「雑誌,新聞」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

本願商標は,その指定商品との関係から,小説家として知られる「永井荷風」(1879−1959)の略称と認められる「荷風」の文字を含むところ,出願人が遺族の承諾を得たものとは認められず,このようなものを商標としてその指定商品に使用することは、穏当でない。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「kahoo!」の欧文字及び感嘆符と「荷風!カフー!」の漢字及び感嘆符を二段に横書きしてなるものであるところ,その構成自体がきょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字及び記号からなるものではなく,また,本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。

さらに,本願商標を構成する各文字及び感嘆符が,他の法律によってその使用が禁止されているものとも認めることはできない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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