結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20981(T2004−20981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MerryColors」の欧文字及び「メリーカラー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、“(MerryColors:インテリアカラーコーディネイトブック)”を表す『Merry Colors』の文字と『メリーカラー』の文字を横書きで普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、これは、本願指定商品『商品カタログ,書籍,印刷物』との関係において、単行本(書籍)の題号・指定商品の品質(内容)の表示とみられるものである。そして、単行本(書籍)の題号・印刷物の内容表示は、その単行本・印刷物等である著作物を特定する名称として表記されるものであり、その内容にかかわるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しているとは認め難いものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。ただし、『新聞,雑誌』については、前記条文は適用除外と認められる。)」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MerryColors」及び「メリーカラー」の文字を併記してなるところ、それぞれの構成文字全体は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「MerryColors」及び「メリーカラー」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単行本(書籍)の題号の内容表示及び商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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