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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15936(T2004−15936/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルキーフィット」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同16年7月30日付け手続補正書により、「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティーライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『シルキーフィット』の文字を書してなるところ、構成中の『シルキー』の文字部分は『絹に似ているさま、絹の風合いを持つさま』等の意味を、また、『フィット』の文字部分は『(服等が体に)ぴったり合うこと、うまく適合すること』等の意味を有することから、指定商品との関係では全体としては『絹の風合いのものでぴったり合うもの、絹の風合いのものでうまく適合するもの』等意を想起させるので、これを本願指定商品中生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティーライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、登録第2701913号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「シルキーフィット」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字全体からは特定の商品の品質に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり当審において縮減補正しているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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