結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26542(T2004−26542/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VACUUM ASSISTED CLOSURE」の文字を標準文字により書してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『陰圧による吸引』を表すものと理解される『バキューム』の欧文字『VACUUM』と『創傷の閉鎖を助ける』程の意味合いを理解する『ASSISTED CLOSURE』の欧文字を『VACUUM ASSISTED CLOSURE』と標準文字で表してなるところ、商標全体として『傷の治癒を助ける吸引』を理解するものであり、これを指定商品中の上記文字に照応する商品、例えば『排液・排膿を吸引する商品』に使用しても、商品の品質を表したものとして理解されるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「VACUUM ASSISTED CLOSURE」の文字を書してなるところ、その構成中の「VACUUM」「ASSISTED」「CLOSURE」の各文字が、それぞれ「真空」「『assist』(助ける)の過去形・過去分詞形」「閉鎖」等の意味を有する英語であるとしても、これらを一連に書してなる本願商標からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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