結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1470(T2004−1470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「System Engine」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月13日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「System Engine」の標準文字よりなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「System」の語は、「組織、体系、方式、仕組み、問題解決を処理するための方式、ハードウェア、ソフトウェアを含めたものをいう。」(カタカナ語辞典)の意味を有するものとして一般に知られ親しまれ、「Engine(エンジン)」の語は、「コンピュータ・システムをある業務を主として扱うようにしたもの、たとえばデータベース・エンジンは、そのプログラムがどのようにデータの管理、操作をするかを決定する核(コア)となっている部分またはシステムそのものを指す。」(最新パソコン用語事典)を意味するものとして、また、「インターネット上にて公開されているホームページの中でキーワード検索の機能を備えたサイトがあるが、これらをサーチエンジンと称する。一般的にはプロセッサの別名。」(インターネット用語事典)を意味するものとして使用され親しまれているから、本願商標をその指定商品中「コンピュータ、コンピュータ用プログラム」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ある種の業務を主として扱うようにしたコンピュータ・システム」、「組織化・体系化した(サーチ)エンジン・プロセッサ」程度の意味合いを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、上記表示に照応する商品について使用するときは、単に、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表すにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「System Engine」の文字よりなるところ、それぞれの文字が原審で示した意味を有するとしても、全体の文字が直ちに特定の商品の品質、機能を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、「System Engine」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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