sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「CORELOGIC」のCORELOGICの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−7640(T2004−7640/J1))

審判番号
不服2004−7640(T2004−7640/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CORELOGIC」
争点(論点)
CORELOGICの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−7640(T2004−7640/J1)・不服)は、本件商標「CORELOGIC」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CORELOGICの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORELOGIC」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電力の分野において使用されるコンピュータハードウェア及びソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年1月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『ダイオードやトランジスター回路への入力回路として用いられたフェライトコア内で実現される論理演算』程の意味合いを理解させる『CORELOGIC』の文字を書してなるものであるから、本願指定商品中該文字に照応する商品、例えば、『論理機能や論理操作を動作させる論理回路』等に使用したときは、単に商品の品質、機能、用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「CORELOGIC」の欧文字を書してなるところ、その構成にかかる各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一連に表されているものであって、たとえ構成中の「CORE」の文字(語)が「中心部、しん」などを意味し、また、「LOGIC」の文字(語)が「論理(学)、条理、正しい判断」などの意味する英単語と同じ綴りであるとしても、これらの各語を結合した「CORELOGIC」の構成文字全体からは、直ちに原審説示の如きの意味合いが生ずるものとは認め難く、また、職権をもって調査するもかかる文字が特定商品(原審での例示商品「論理機能や論理操作を動作させる論理回路」が存することを前提としても)の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を有しないものとすることはでき得ないし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同第4条第1項第16号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。