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Trademark Appeal Case

CORELOGICの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7640(T2004−7640/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORELOGIC」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電力の分野において使用されるコンピュータハードウェア及びソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年1月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『ダイオードやトランジスター回路への入力回路として用いられたフェライトコア内で実現される論理演算』程の意味合いを理解させる『CORELOGIC』の文字を書してなるものであるから、本願指定商品中該文字に照応する商品、例えば、『論理機能や論理操作を動作させる論理回路』等に使用したときは、単に商品の品質、機能、用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「CORELOGIC」の欧文字を書してなるところ、その構成にかかる各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一連に表されているものであって、たとえ構成中の「CORE」の文字(語)が「中心部、しん」などを意味し、また、「LOGIC」の文字(語)が「論理(学)、条理、正しい判断」などの意味する英単語と同じ綴りであるとしても、これらの各語を結合した「CORELOGIC」の構成文字全体からは、直ちに原審説示の如きの意味合いが生ずるものとは認め難く、また、職権をもって調査するもかかる文字が特定商品(原審での例示商品「論理機能や論理操作を動作させる論理回路」が存することを前提としても)の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を有しないものとすることはでき得ないし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同第4条第1項第16号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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