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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と近似音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第21722号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DYNAMATE」の欧文字を横書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成5年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1422933号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DIAMATE」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品としてなり、昭和43年8月1日に登録出願、同55年6月27日に設定登録がなされているものであるが、その後、平成2年7月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「DYNAMATE」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ダイナメイト」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「DIAMATE」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ダイヤメイト」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「ダイナメイト」の称呼と引用商標より生ずる「ダイヤメイト」の称呼とは、共に6音構成よりなるところ、第3音目において「ナ」と「ヤ」と相違するものである。しかしながら、該差異音「ナ」と「ヤ」は、母音「a」を同じくする近似した音であるばかりでなく、その差異が比較的聴別し難い中間音であるために、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて近似し、互いに聴き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違するとしても、全体の称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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