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Trademark Appeal Case

超素材の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3301(T2003−3301/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「超素材」の文字(標準文字)を書してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工漁礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」及び第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成14年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『厳選した最高の原材料を使用している』旨を端的に表してなると看取される『超素材』の文字を書してなるものであるところ、近時、各種商品業界において、商品の原材料の品質を特徴づける又は誇称するために、『超・素材』又は『超素材』の文字を採択・使用している実状が見られることをも併せ勘案すれば、これをその指定商品について使用しても、これに接する者は、『厳選した最高の原材料を使用した製品』の意味合いを表すもの、或いはその指定商品中、映像等を内容とする商品、例えば『映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』に使用しても、同じく『厳選した最高の原材料(素材)を内容とするものと、それぞれ把握、認識するに止まり、単に商品の品質(誇称表示又は内容)を表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「超素材」の文字を書してなるものであるところ、該文字は成語等ではないとしても、例えば、岩波書店発行の広辞苑によれば、「超」の語は「かけ離れてすぐれていること、程度をこえること」を意味し、「素材」の語は、「もととなる材料、原料」を意味する語として広く一般に知られている語と認められるから、これよりは、全体として「かけ離れてすぐれている材料、原料」といった意味合いを容易に認識させるものといわなければならい。

出願人(請求人)は、上記2の拒絶の理由で示した、「超」及び「素材」の各語の意味である「厳選した最高の」、「原材料(素材)」とのそれぞれの解釈、あるいは、拒絶の査定において補足して説示した、「超」の語は、「程度一杯をさらに超える状態を指称(表示)するための語として採択・使用されている事実を確認し得ること」との摘示については、これを認めつつも、一方、「超」の文字は、「・・・何の程度かを示す名詞、しかも程度一杯を示す形容詞を伴った名詞に付加結合されるのが通常の方法である。」として、併せて、過去の登録例を挙げ、本願商標は、全体として何を意味するかは不明であり、特定の観念は生じないと主張している。

しかしながら、本願商標は、「超」と「素材」の2文字を結合したものであることは、請求人(出願人)も認めているところであり、しかして、両文字は、それぞれ一般に馴染まれて用いられている語であることは上記のとおりであって、その全体の意味合い(かけ離れてすぐれている材料、原料)も無理なく認識し得るものであるから、「超」及び「素材」の語の語法のみを前提として本願商標からは特定の観念は生じないと云々する請求人(出願人)の主張は、採用できない。

また、請求人(出願人)の挙げる登録例は、本願商標とその構成文字、構成態様を異にするから、本願商標の判断の基準とすることはできない。

しかして、本願商標は、前記の意味合いを容易に認識し得るばかりでなく、これをその指定商品との関係でみた場合、その指定商品中には、例えば、「第6類 鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石」等の如く、他の製品の生産に供される原材料(素材)とも認められる商品を多々含むものである。

そして、インターネット情報によれば、例えば、チタンあるいは金属、鋼について、その性質、性能を誇称する語として「超素材」の語が普通に使用されている実情も存するところである。

(1)www.pro-service.co.jp/material.html

「HE ゙AT DRIVER 素材を調べる」の見出しのもと、「日本名“A7075(アメリカではAA7075と呼ばれています)”は『超々ジュラルミン』と呼ばれる素材で、強度を必要とする削り出しのレーシングパーツ等 ... 航空宇宙産業の生まれの超素材チタン 丈夫で軽いクロモリ鋼の正体とは? 錆びないスーパー鋼?!ステンレス ...」との記載。

(2)www.hankonoishibashi.com/titan.html

「実印向け印材 > チタン」の見出しのもと、「チタンは宇宙開発・先端科学・スポーツ分野など様々な分野で注目されている超素材! すぐれた特性をもち、宇宙開発から先端科学、さらにスポーツの分野まで、・・・」との記載。

(3)www.golfdigest.co.jp/detail2/detail_N600041.html

「ダイナ X-01 アイアン/ワークス ゴルフ(WORKS GOLF)/ゴルフダイジェスト・オンライン GDOSHOP... 」との見出しのもと、「ダイナ X-01 アイアン ワークス ゴルフ(WORKS GOLF)ならオンラインゴルフショップ。 ... ドライバーで培った超高反発素材、Tix超硬張力特殊鋼をフェースにコンポジット。 もちろんその超素材特性を活かした現在では世界最薄超高反発を実現する1.6mm肉厚のフェースを搭載。・・・」との記載。等々。

そうすると、本願商標の前記意味合い及び上記使用の実際等を勘案すれば、本願商標をその指定商品中、少なくとも「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石」について使用した場合、これに接する者は、該商品の性質、性能が同種商品に比し、かけ離れて優れたものであること、すなわち、商品の品質を誇称して表示したものと認識、理解するに止まるというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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