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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「ローマ字と図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−3310(T2003−3310/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−3310(T2003−3310/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ローマ字と図形の識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−3310(T2003−3310/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ローマ字と図形の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「エンドミル,コレットチャック,スピンドル,その他の切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具,金属用金型,金属工作機械器具,金属一次製品製造機械器具,金属二次製品加工機械器具,動力付き手持ち工具,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成13年6月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、赤い長方形の図の中央部に白抜きでローマ字『N』と『S』の文字とを横書きしてなるものであるが、『NS』等のローマ字2字は、商品の規格、型式等を表す記号として取引において一般的に使用されていることから、その一類型と認識される本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色の横長長方形内に、ローマ文字「N」「S」を白抜きで表してなるものであるところ、「NS」の如きローマ文字は、商品の記号、符号の類として類型的に使用されているものであり、該文字を赤地の長方形内に白抜きで表したとしても、未だ、特に看者の注意をひく特徴あるものと認識されるに至ったとは認められないから、このようなものを、その指定商品について使用するも、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標といわざるを得ない。

請求人(出願人)は、過去の登録例を挙げるとともに、本願商標を使用による顕著性の主張の余地を与えない、商標法第3条第1項第6号の適用をするのは妥当ではないと主張するが、請求人(出願人)の挙げる過去の登録例は、それを構成する図形及び文字において本願商標とは事案を異にするものであるから、これをもって本願商標の判断の参考とはなし得ないものであるばかりでなく、商標法第3条第1項第3号ないし同第5号は、識別力のない標章について、各号に具体的に列挙した標章のみからなる商標について規定したものであるから、赤色の長方形の中にローマ文字を白抜きしたものであって、必ずしもローマ文字のみからなるものともいえない本願商標について、これを同第6号に該当するとしても、その適用において適切を欠いたものということはできない。

そして、請求人(出願人)は、本願商標について、同法第3条第2項の適用の主張をしていないのであるから、かかる請求人(出願人)の主張は採用できない。

また、請求人(出願人)は、「NS」の文字は、かなりの創作が加えられた文字であり、長方形の枠内の色は単なる赤ではない特殊な彩色が施されているから、これらを一体不可分のものと把握すれば、本願商標は、十分に識別力を有するとも主張するが、「NS」の文字の表現方法は未だ普通に用いられる方法を脱したものとはいえないばかりでなく、その色合いも、請求人(出願人)の工夫はともかく、殊更、特殊なものということはできない。

しかして、本願商標は上記のとおりに判断するのが相当であるから、かかる主張も採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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