Trademark Appeal Case
引用商標との類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−20516(T2003−20516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「生命科学・調剤学・化学・物質学の分野における分子構造のシュミレーション・モデリング及び分析に関するソフトウェア開発・保守及び調査,生命科学・調剤学・化学・物質学の分野におけるその他の調査・開発及び情報処理に関する相談」を指定商品及び指定役務として、2001年3月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年5月21日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4420274号商標(以下「引用商標1」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年8月18日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,電子計算機用磁気テープカートリッジ,電子計算機用磁気テープデバイス,その他の周辺機器を含む。)及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4427507号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ACCELIS」の文字を標準文字で書してなり、平成10年10月28日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク及びその他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」、第16類「印刷用紙,その他の紙類,印刷物,文房具類」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設置工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の修理又は保守,分析機械・装置その他の測定機械・装置の設置工事,分析機械・装置その他の測定機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設置・保守に関するコンサルティング,分析機械器具その他の測定機械器具の設置・保守に関するコンサルティング」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設計・試験,分析機械器具その他の測定機械器具の設計・試験,電子計算機のプログラムの設計・作成・組込み・試験又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成・組込み・試験又は保守に関するコンサルティング,電子計算機・その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,分析・測定機器の設計,電子計算機又はそれにより構成される設備の設計」を指定商品及び指定役務として、平成12年10月27日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4618473号商標(以下「引用商標3」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年2月26日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」、第16類「印刷用紙,その他の紙類,印刷物,文房具類」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設置工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の修理又は保守,分析機械・装置その他の測定機械・装置の設置工事,分析機械・装置その他の測定機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設置・保守に関するコンサルティング,分析機械器具その他の測定器機械器具の設置・保守に関するコンサルティング」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設計・試験,分析機械器具その他の測定機械器具の設計・試験,電子計算機のプログラムの設計・作成・組込み・試験又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成・組込み・試験又は保守に関するコンサルティング,分析・測定機器の設計,電子計算機又はそれにより構成される設備の設計,電子計算機又はそれにより構成される設備に関するコンサルティング,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設計に関するコンサルティング,分析機械器具その他の測定器機械器具の設計に関するコンサルティング」を指定商品及び指定役務として、平成14年11月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲(1)のとおり、図形と文字との組み合わせた構成よりなるところ、該図形と文字とを常に一体不可分のものとして認識しなければならないとする特段の理由を見いだすことができないから、「accelrys」の文字部分が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
そして、該「accelrys」の文字は、特定の観念の生じない造語であるというべきであるから、これよりは、我が国の英語教育の普及度に照らして、「アクセリース」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標1は、後掲(2)のとおりであり、その構成中顕著に表わされた「Accelis」の文字が視覚上分離して把握されるのみならず、他の構成部分と常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由もないから、該「Accelis」の文字が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
また、引用商標2は、「ACCELIS」の文字よりなるものであり、引用商標3は、後掲(3)のとおりであって、引用商標1と同様に構成中の「Accelis」の文字が独立して取引に資されるものというを相当とする。
してみれば、引用各商標からは、それぞれ「アクセリス」の称呼を生ずるというのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「アクセリース」の称呼と引用各商標から生ずる「アクセリス」の称呼とを比較するに、両称呼は、6音と5音よりなり、称呼上重要な要素をしめる語頭音を含めて第4音までと語尾音を、その配列を含めて同じくし、異なるところは、第5音における長音「ー」の有無に見られるところ、該差異音が長音であってみれば、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、小さいものであり、これらを一連に称呼するときは、互いに相紛れるおそれがあるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、両商標は、称呼において全体として相紛れるおそれのある類似する商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人(出願人)は、平成14年10月21日、同年12月20日、同15年6月27日受付の上申書及び同年10月22日受付の本件請求の理由において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行う旨述べ、さらに、当審における平成17年1月6日受付の上申書において、本願商標の指定役務の補正準備を理由とする審理猶予を願い出ているところ、相当の期間(審判請求時からは約2年、原審での上申書提出時からは約3年)が経過しているにもかかわらず、何らの進展も見られないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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