Trademark Appeal Case
複合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9083号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、上段に「Status」の欧文字を横書きし、その下段に「OF DE SEDE INTERNATIONAL」の欧文字を小さく横書きしてなり、第18類「皮革,かばん類,乗馬用具」を指定商品として、平成9年9月1日登録出願(パリ条約による優先権主張1997年3月4日スイス国)されたものである。
2 引用商標
原査定において拒絶の理由に引用した登録第1375385号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「STATUS」及び「ステイタス」の文字を上下に横書きしてなり、昭和50年7月8日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同54年3月23日登録されものであり、同じく登録第4134474号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別紙(3)に表示したとおり、「STATUS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月1日登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同10年4月10日登録され、いずれもその商標権が存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した構成のものであって、上段の「Status」の文字は、下段の「OF DE SEDE INTERNATIONAL」の文字よりもはるかに大きい文字で、かつ、太い線で表されているため、外観上、下段の前記文字と分離して見えるものであり、また、見る者の注意をひく文字部分と認められる。
この点について、請求人は、上段の文字部分よりはみ出る形で表記されている下段の文字部分を見落として、本願商標が「Status」の文字部分のみからなる商標と見誤ることはありえない旨主張するが、本願商標の下段の文字部分を見落とすことがあるかどうかが問題なのではなく、下段の文字部分が存在しているにかかわらず、外観上、上段の「Status」の文字部分が分離して見えるかどうか、また、この文字部分が見る者の注意をひく部分であるかどうかが問題であって、これについては前記のとおり認定できるものである。
つぎに、本願商標より認識される観念について検討すると、本願商標中、下段の「OF DE SEDE INTERNATIONAL」の文字からは、強いて観念を求めれば、「DE SEDE INTERNATIONALの」というほどの意が認識され、「DE SEDE INTERNATIONAL」は会社名でないかと思われることが多いと認められる。そして、この下段の文字の上部に「Status」の文字が大きく表されているところから、本願商標全体では「DE SEDE INTERNATIONAL(という名称の会社)の『Status』(というブランド)」といった意味合いが認識される。そして、このように認識される本願商標は、上段の「Status」の文字が独立の自他商品識別標識として取引者・需要者に理解されるものと認められる。
この点に関して、請求人は、「Status」という言葉は日常頻繁に使用される普通名詞であり強い顕著性を有せず、本願商標中、下段にある「DE SEDE」の文字が請求人の商号の一部であって、強い顕著性を有する旨主張する。しかしながら、本願の指定商品について「Status」の文字よりなる商標が自他商品識別機能を有しないとすべき相当の根拠はなく、前記認定のとおり独立の自他商品識別標識としてみられる本願商標中の「Status」の文字は十分に識別標識として機能するものといえるから、請求人の前記主張は採用できない。
そして、本願商標中、上段の「Status」の文字部分は、「地位」、「身分」を意味する平易な英語を表したものであり、これが外来語となった「ステータス(=ステイタス)」も普通に用いられているから、本願商標は、この文字部分より、「ステータス(=ステイタス)」の称呼を生じ、また、「地位」、「身分」、「ステータス(=ステイタス)」の観念を生じるものと認められる。
一方、引用A商標及び引用B商標は、前記の構成のものであって、いずれも「ステータス(=ステイタス)」と称呼され、また、「地位」、「身分」、「ステータス(=ステイタス)」の観念を生じるものと認められる。
そうすると、本願商標は、引用A商標及び引用B商標と共通する前記の称呼及び観念を生ずるものであって、互いに紛らわしく、類似する商標といわざるをえない。
また、本願商標の指定商品は、前記のとおりであって、本願商標は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認めることができる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことがことができない。
よつて、結論のとおり審決する。
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