結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8667(T2004−8667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「北原コレクション」の文字を標準文字としてなり、第16類、第21類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。
原審は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『北原』の文字と、『収集、採集』等の意味を有するよく知られた外来語である『コレクション』の文字とを一連に『北原コレクション』と書してなるものであるから、全体として『北原さんの収集物』如き意味合いを看取させるものであり、そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に収集者の氏と収集された商品であることをあらわしたものと理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として本願を拒絶した。
本願商標は、「北原コレクション」の文字からなるものであるところ、「北原」及び「コレクション」の各文字については、原審摘示のとおりである。しかし、これらの文字を一連に表した「北原コレクション」が、「北原氏の収集(物)」程の意味合いをもって看取されるとしても、指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないとすべき理由は見いだせない。
むしろ、当該文字は、ブリキおもちゃのコレクターの第一人者として知られる請求人の代表者北原照久氏がその収集物等に使用する標章として知られるものである。
そして、指定商品等を取り扱う業界において、当該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他商品の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。
してみると、本願商標は、指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないから、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
したがって、本願商標が同法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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