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結論

勝訴(請求認容)

商標「北原コレクション」の氏名と普通名称の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−8667(T2004−8667/J1))

審判番号
不服2004−8667(T2004−8667/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「北原コレクション」
争点(論点)
氏名と普通名称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8667(T2004−8667/J1)・不服)は、本件商標「北原コレクション」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と普通名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「北原コレクション」の文字を標準文字としてなり、第16類、第21類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『北原』の文字と、『収集、採集』等の意味を有するよく知られた外来語である『コレクション』の文字とを一連に『北原コレクション』と書してなるものであるから、全体として『北原さんの収集物』如き意味合いを看取させるものであり、そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に収集者の氏と収集された商品であることをあらわしたものと理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、「北原コレクション」の文字からなるものであるところ、「北原」及び「コレクション」の各文字については、原審摘示のとおりである。しかし、これらの文字を一連に表した「北原コレクション」が、「北原氏の収集(物)」程の意味合いをもって看取されるとしても、指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないとすべき理由は見いだせない。

むしろ、当該文字は、ブリキおもちゃのコレクターの第一人者として知られる請求人の代表者北原照久氏がその収集物等に使用する標章として知られるものである。

そして、指定商品等を取り扱う業界において、当該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他商品の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。

してみると、本願商標は、指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないから、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

したがって、本願商標が同法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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