結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12517(T2005−12517/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レンジde本格メニュー」の文字を横書きしてなり、第20類、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『電子レンジで調理できる本格的な料理』程の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「レンジde本格メニュー」の文字よりなるところ、構成中の「メニュー」は、仏語「menu」に由来し、「献立。献立表。特に西洋料理のものをいう。」また、「用意されている項目や内容。また、その一覧。」(広辞苑)などの意を表す語であり、これと「レンジ」及び「de」とを一連に結合した本願商標から、たとえ、原審説示のごとき意味合いが漠然と想起される場合があるとしても、これを本願の指定商品について使用したときに、必ずしも取引者・需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとまではいうことができず、また、当審において調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、取引上、普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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