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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30586(T2005−30586/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3043202号商標の指定商品中、「清涼飲料」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3043202号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであるが、その後、平成17年6月7日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁書(平成17年8月8日付け提出)において、使用事実を調査中であり、かつ、請求人との間で商標権の譲渡交渉を進めているので、本件審理を猶予すべき旨主張している。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、上述したとおり答弁するのみで、その後相当な期間が経過するも、本件審判請求に係る指定商品についての本件商標の具体的な使用事実を立証するところがなく、また、使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

加えて、本件商標に係る商標権の移転について、当該交渉の成否はもとより、その進展具合も明らかにするところがない。

よって、これ以上、本件の審理を停滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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