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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「樽生商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成4年審判第18982号|請求不成立)

審判番号
平成4年審判第18982号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
樽生商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成4年審判第18982号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「樽生商標の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成1年10月19日に登録出願され、指定商品については、平成5年2月25日付けの手続補正書により、第31類「みそ(但し、生みそを除く)」に補正したものである。

2 当審における拒絶の理由

これに対し、当審において、新たに平成9年11月7日付けで「本願商標は、『樽生』の文字よりなるものであるところ、本願商標を『醗酵熟成の過程を樽で行なった生みそ』または、『樽詰めで販売される生みそ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を通知したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、「樽生」の文字を書してなるところ、「樽生」は、飲食店向けの樽詰め生ビールを「樽生」と称して普通に使用され、親しまれている語である。そして、「みそ」との関係においては、加熱やアルコール添加によって醗酵を防止する処理を施していないみそを「生みそ」と称していること、また、樽詰めで販売されているみそが多く存在することは当庁において顕著な事実である。

以上の事実を勘案すると、本願商標を補正後の指定商品である「みそ(但し、生みそをのぞく)」に使用するときは、一般の取引者、需要者は、ビールにおいて日常的に使用されている前記の「樽生」の語を直感し、これから類推して「樽詰めの生みそ」であることを容易に認識するものと認められる。

なお、請求人は登録例を挙げて種々述べているが、本願商標は、前記のとおり認定できるものであるから、かかる主張は採用できない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その商品が「樽詰めの生みそ」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

また、請求人は、平成11年8月14日付け手続補正書により商品を第31類「みそ」に補正しているが、これは商品の要旨を拡大するものであるから、該補正は認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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