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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第6720号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PREVIEWS」の欧文字を横書きしてなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画 彫刻 写真 これらの附属品」を指定商品として平成1年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において引用する登録第2111528号商標(以下「引用商標」という。)は、「Previews」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年12月26日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成1年2月21日に登録、平成11年3月23日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標とは、それぞれ上記に示したとおり、同じ文字構成のもので共に「プレビューズ」の称呼を生ずるものと認められるから、外観及び称呼において彼此相紛れるおそれがある類似の商標といわなければならない。

また、両商標は、指定商品を同一にするものである。

(2)請求人は、引用商標につき実質的に譲渡交渉が成立したので、手続が完了するまで審理を猶予されたい旨述べているが、相当期間が経過するも引用商標の商標権について移転登録がされなかったので、審判長は請求人に対し早急に手続をとるよう審尋した。しかしながら、請求人は手続をせず、かつ、何らの回答もしないから、本件についてこれ以上の審理の猶予は必要ないものと認める。

(3)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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