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結論

勝訴(請求認容)

商標「らーめんごっこ 山小屋」と「飲食物の提供」の複合商標の要部と略称(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判無効2005−89059(T2005−89059/J3))

審判番号
無効2005−89059(T2005−89059/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「らーめんごっこ 山小屋」引用商標「飲食物の提供」
争点(論点)
複合商標の要部と略称
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判無効2005−89059(T2005−89059/J3)・無効)は、本件商標「らーめんごっこ 山小屋」と引用商標「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部と略称」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4380834号の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4380834号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4380834号商標(以下「本件商標」という。)は、「らーめんごっこ 山小屋」の文字を横書きしてなり、平成10年3月31日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用する商標

請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第4032977号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年8月24日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標を無効とすべき理由1

本件商標は「らーめんごっこ山小屋」であり、「らーめんごっこ」と「山小屋」の文字を横一列に配して成っている。そして、その役務の区分並びに指定役務は「第42類 飲食物の提供」である。

引用商標は、「筑豊ラーメン山小屋」の文字から成っており、大文字の「山小屋」の上に、小文字で「筑豊ラーメン」を配している。そして、その役務の区分並びに指定役務は「第42類 飲食物の提供」である。

両者を対比すると、「らーめんごっこ」と「筑豊ラーメン」は相違しているが、「山小屋(やまごや)」は類似若しくは同一である。また、指定役務は同一である。

引用商標「筑豊ラーメン山小屋」中、「筑豊」は地名であり、「ラーメン」は普通商品名である。したがって、「筑豊ラーメン山小屋」は「山小屋」に特徴(特別顕著性、出所表示機能)を有しており、単に「ヤマゴヤ」と略称される。また「チクホウラーメンヤマゴヤ」では呼称として冗長であるから、この点からも、単に「ヤマゴヤ」と略称される。

本件商標「らーめんごっこ山小屋」も、単に「ヤマゴヤ」と略称され得る。何故ならば、「ラーメンゴッコヤマゴヤ」では冗長だからである。また「ラーメンゴッコ」と呼称するにしても冗長だからである。

以上のように、両商標は単に「ヤマゴヤ」と略称される(若しくは略称され得る)ものであり、一般消費者に出所混同を生じさせる。

甲第2号証ないし甲第10号証により、引用商標は、本件商標審決日(平成12年3月7日)の時点において、少なくとも福岡県内において需要者の間に広く認識されていた商標であった。それ故、「山小屋(ヤマゴヤ)」を共通とする引用商標と本件商標は、需要者間において、出所混同を生じる可能性がきわめて高い。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、無効とされるべきである。

(2)本件商標を無効とすべき理由2

上述のように、引用商標は、本件商標審決日の時点において、少なくとも福岡県内において需要者の間に広く認識されている商標であった。

よって、本件商標は、商標法第4項第1項第10号に該当し、無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の前記主張に対し何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「らーめんごっこ 山小屋」の文字を書してなるところ、その構成全体は冗長なものであり、かつ、全体より特定の観念を有するとはいえないものであって、しかも、常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の理由も見出せないものといえるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は、後半部の親しまれている語である「山小屋」の文字部分に着目して、これより生ずる「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ラーメンゴッコヤマゴヤ」の一連の称呼を生ずるほか、「山小屋」の文字部分に相応して「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は容易に「筑豊ラーメン」の文字と「山小屋」の文字よりなるとみられるものであって、構成中の「筑豊ラーメン」の文字部分は、引用商標の指定役務との関係において、役務の提供の場所及び質を表示するものといえるから、引用商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は下段の親しまれている語である「山小屋」の文字部分に着目して、これより生ずる「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「チクホーラーメンヤマゴヤ」の一連の称呼を生ずるほか、「山小屋」の文字部分に相応して「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念をも生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観について考慮するとしても、「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一の役務と認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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