結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2005−89059(T2005−89059/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4380834号商標(以下「本件商標」という。)は、「らーめんごっこ 山小屋」の文字を横書きしてなり、平成10年3月31日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同12年5月12日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第4032977号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年8月24日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標を無効とすべき理由1
本件商標は「らーめんごっこ山小屋」であり、「らーめんごっこ」と「山小屋」の文字を横一列に配して成っている。そして、その役務の区分並びに指定役務は「第42類 飲食物の提供」である。
引用商標は、「筑豊ラーメン山小屋」の文字から成っており、大文字の「山小屋」の上に、小文字で「筑豊ラーメン」を配している。そして、その役務の区分並びに指定役務は「第42類 飲食物の提供」である。
両者を対比すると、「らーめんごっこ」と「筑豊ラーメン」は相違しているが、「山小屋(やまごや)」は類似若しくは同一である。また、指定役務は同一である。
引用商標「筑豊ラーメン山小屋」中、「筑豊」は地名であり、「ラーメン」は普通商品名である。したがって、「筑豊ラーメン山小屋」は「山小屋」に特徴(特別顕著性、出所表示機能)を有しており、単に「ヤマゴヤ」と略称される。また「チクホウラーメンヤマゴヤ」では呼称として冗長であるから、この点からも、単に「ヤマゴヤ」と略称される。
本件商標「らーめんごっこ山小屋」も、単に「ヤマゴヤ」と略称され得る。何故ならば、「ラーメンゴッコヤマゴヤ」では冗長だからである。また「ラーメンゴッコ」と呼称するにしても冗長だからである。
以上のように、両商標は単に「ヤマゴヤ」と略称される(若しくは略称され得る)ものであり、一般消費者に出所混同を生じさせる。
甲第2号証ないし甲第10号証により、引用商標は、本件商標審決日(平成12年3月7日)の時点において、少なくとも福岡県内において需要者の間に広く認識されていた商標であった。それ故、「山小屋(ヤマゴヤ)」を共通とする引用商標と本件商標は、需要者間において、出所混同を生じる可能性がきわめて高い。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、無効とされるべきである。
(2)本件商標を無効とすべき理由2
上述のように、引用商標は、本件商標審決日の時点において、少なくとも福岡県内において需要者の間に広く認識されている商標であった。
よって、本件商標は、商標法第4項第1項第10号に該当し、無効とされるべきである。
被請求人は、請求人の前記主張に対し何ら答弁していない。
本件商標は、前記のとおり「らーめんごっこ 山小屋」の文字を書してなるところ、その構成全体は冗長なものであり、かつ、全体より特定の観念を有するとはいえないものであって、しかも、常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の理由も見出せないものといえるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は、後半部の親しまれている語である「山小屋」の文字部分に着目して、これより生ずる「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ラーメンゴッコヤマゴヤ」の一連の称呼を生ずるほか、「山小屋」の文字部分に相応して「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は容易に「筑豊ラーメン」の文字と「山小屋」の文字よりなるとみられるものであって、構成中の「筑豊ラーメン」の文字部分は、引用商標の指定役務との関係において、役務の提供の場所及び質を表示するものといえるから、引用商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は下段の親しまれている語である「山小屋」の文字部分に着目して、これより生ずる「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「チクホーラーメンヤマゴヤ」の一連の称呼を生ずるほか、「山小屋」の文字部分に相応して「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念をも生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観について考慮するとしても、「ヤマゴヤ」(山小屋)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一の役務と認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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