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Trademark Appeal Case

称呼・商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2005−89063(T2005−89063/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4768453号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4768453号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイトイ」の文字を標準文字で書してなり、平成15年10月23日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,おもちゃの囲碁用具,おもちゃの歌がるた,おもちゃの将棋用具,おもちゃのさいころ,おもちゃのすごろく,おもちゃのダイスカップ,おもちゃのダイヤモンドゲーム,おもちゃのチェス用具,おもちゃのチェッカー用具,手品用具おもちゃ,おもちゃのドミノ用具,おもちゃのトランプ,おもちゃの花札,おもちゃのマージャン用具,おもちゃの遊戯用器具,ビリヤード用具おもちゃ,運動用具おもちゃ」を指定商品として、同16年4月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用する商標

請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第4763481号商標(以下「引用商標」という。)は、「eyeToy」の文字を標準文字で書してなり、平成14年2月26日に登録出願、第9類「家庭用ビデオゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用ビデオゲームのプログラム,家庭用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームのプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品として、同16年4月9日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標と引用商標との比較(商標について)

本件商標は、表音文字であるカタカナ「アイトイ」の文字から構成されていることから、称呼「アイトイ」が生じることは明らかであり、他の称呼は生じ得ない。

これに対して、引用商標からは「アイトイ」又は「アイトーイ」の称呼が生ずる。

よって、本件商標及び引用商標は「アイトイ」の称呼を共通にし、また「アイトイ」と「アイトーイ」の差異があるとしても、中間音における長音の有無のみの差異を有し、互いに相紛らわしい類似する商標である。

(2)本件商標と引用商標との比較(指定商品について)

本件商標の指定商品は「第28類 おもちゃ,人形,おもちゃの囲碁用具,おもちゃの歌がるた,おもちゃの将棋用具,おもちゃのさいころ,おもちゃのすごろく,おもちゃのダイスカップ,おもちゃのダイヤモンドゲーム,おもちゃのチェス用具,おもちゃのチェッカー用具,手品用具おもちゃ,おもちゃのドミノ用具,おもちゃのトランプ,おもちゃの花札,おもちゃのマージャン用具,おもちゃの遊戯用器具,ビリヤード用具おもちゃ,運動用具おもちゃ」であり、本件商標の指定商品は全て「第28類 おもちゃ,人形」(類似群コード:24A01)に属する商品である。

これに対して、引用商標の指定商品は、「第9類 家庭用ビデオゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用ビデオゲームのプログラム,家庭用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームのプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」であり、引用商標の指定商品は「第9類 家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」(類似群コード:24A01)に属する商品である。

よって、本件商標の指定商品及び引用商標の指定商品は審査基準上、同じ類似群に属するものであって類似する商品であることは明らかである。

以上のことからも明らかなように、本件商標は引用商標と類似し、類似する商品について使用するものであり、引用商標の後願であるにも係らず、登録を受けたものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の前記主張に対し何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおり、前者は「アイトイ」、後者は「eyeToy」よりなるものであるから、いずれも「アイトイ」の称呼を生ずること明らかである。

また、本件商標の指定商品第28類「おもちゃ,人形,おもちゃの囲碁用具,おもちゃの歌がるた,おもちゃの将棋用具,おもちゃのさいころ,おもちゃのすごろく,おもちゃのダイスカップ,おもちゃのダイヤモンドゲーム,おもちゃのチェス用具,おもちゃのチェッカー用具,手品用具おもちゃ,おもちゃのドミノ用具,おもちゃのトランプ,おもちゃの花札,おもちゃのマージャン用具,おもちゃの遊戯用器具,ビリヤード用具おもちゃ,運動用具おもちゃ」と引用商標の指定商品第9類「家庭用ビデオゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用ビデオゲームのプログラム,家庭用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームのプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」とは、販売部門、用途、需要者等を共通にする類似の商品と認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品と認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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