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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2235(T2003−2235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブーツ快適」の文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『深靴』を意味する『ブーツ』の文字と、『ぐあいがよくて気持ちのよいこと』を意味する『快適』の文字とを一連に『ブーツ快適』と標準文字で書してなるところ、これをその指定商品中『ブーツ』に使用するときは、取引者・需要者に『ブーツのぐあいがよくて気持ちのよいこと』を認識させるにすぎず、また、これをその指定商品中「ブーツ用の商品』、例えば、『ブーツ用の中敷き』に使用するときは、取引者・需要者に、その商品を使用することにより、ブーツが快適(な状態)になることを理解させるに止まり、単に商品の品質、効能を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ブーツ快適」の文字を書してなるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表現され、しかも構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ブーツ」及び「快適」の各文字が、それぞれ「長靴。深靴。」及び「ぐあいがよくて気持ちのよいこと」の意を有する語として、広く知られているとしても、「ブーツ」の文字と「快適」の文字とを結合した構成よりなる本願商標「ブーツ快適」の文字全体からは、原審説示のような、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして取引者、需要者に認識されているという事実は、見いだし得ない。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する「ブーツ快適」の文字自体が、指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得ない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、本願のいずれの指定商品に使用しても、商品の品質等の誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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