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Trademark Appeal Case

識別力と称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23294(T2004−23294/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(a)のとおりの構成よりなり、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月14日に登録出願されたものである。その後、原審において同16年7月30日付け手続補正書により、その指定商品を該手続補正書に記載のとおりの商品に補正し、さらに、当審において、同16年11月12日付け手続補正書により、その指定商品を第18類「皮革製包装用容器,傘」及び第25類「被服」に補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第4500876号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(b)のとおりの構成よりなり、平成12年10月16日登録出願、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年8月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4530244号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(c)のとおりの構成よりなり、平成12年10月16日登録出願、第24類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4530245号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(d)のとおりの構成よりなり、平成12年10月16日登録出願、第26類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4533629号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(e)のとおりの構成よりなり、平成12年10月16日登録出願、第20類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定商品は、上記1のとおり補正されたものであるから、本願商標と引用B,C及びD商標の指定商品とは、類似しない商品となったものと認められる。

したがって、本願商標が引用B,C及びD商標と類似するとして商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)ところで、原査定では、本願と引用A商標とは商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して本願を拒絶したものではないが、本願と引用A商標との類否については以下のとおりである。

本願商標は、別掲(a)のとおりの構成よりなるところ、子供の顔とおぼしき図形の右横に「CHILD」の欧文字と大きく「365」の数字を配した構成は外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、本願構成中の「CHILD」の文字は、「子供、幼児」等を意味する親しまれた英語であって、本願の指定商品「被服」等との関係においては、該文字部分は「子供用」等の用途を表すものといえるから、自他商品識別力が極めて弱いか、もしくはないものといえるものである。

そうすると、本願商標に接する需要者は「CHILD」の文字部分を捉えて要部と認識し、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たることはないというのが相当である。

また、他に構成中の「CHILD」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

したがって、本願商標より、「チャイルド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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