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Trademark Appeal Case

炭の香りの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25234(T2004−25234/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「炭の香り」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月24日に登録出願されたものである。

そして、その後、第3類及び第5類に属する商品については、原審における平成16年4月12日付け提出の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,身体用防臭剤,身体用消臭剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「炭の香り」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、「(炭を焼いたときのほのかな)炭の香り」程の意味合いを看取させるから、これをその指定商品中、たとえば、第3類「消臭剤」第5類「脱臭剤」等に使用するときは、「炭の香りを付けた商品」または、「炭を原材料として使用しているためにその香りのする商品」等と理解されるに止まり、単に、商品の品質を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「炭の香り」の文字を書してなるところ、本願指定商品中には、「炭」の有する吸着性等に基づいて、これを応用した商品が存するとしても、「炭」の語に格助詞の「の」及び「香り」の語を統合して、一体に表示した構成文字からなる本願商標が、原審説示の抽象的な意味合いを想起させる以上に、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査しても、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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