結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14810(T2004−14810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NDIキャリアサービス」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「NDI」の欧文字を書してなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第4053963号商標(以下、『引用商標』」という。)と「エヌディアイ」の称呼を共通とする商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「NDI」と「キャリアサービス」の文字とを横一連に「NDIキャリアサービス」と表した構成よりなるところ、「キャリアサービス」の文字部分については、指定役務との関係において、識別力のないものとして省略されることなく、その前半に表された「NDI」の文字と常に一体不可分のものとして認識・把握されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標はその一体不可分の構成文字全体より「エヌディアイキャリアサービス」の称呼のみを生ずるとみるのが自然であり、他に「NDI」と「キャリアサービス」とを分断して考察しなければならない実情はない。
したがって、本願商標より「エヌディアイ」の称呼をも生じるとした上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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