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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7194(T2004−7194/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「中からキレイ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品」を指定商品として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『中からキレイ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は指定商品との関係において、『中』の文字が『内部』を意味する語であり、『から』の文字が 動作の経由点等を示す格助詞と認められ、『キレイ』の文字が『濁り・汚れをとどめないさま』『清潔』の意に通じる『きれい』の文字を片仮名表記したものと認められる。してみれば、本願商標をその指定商品中『体の中から清潔にする商品(例えば、糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品等)』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が『体の中から清潔にするものであること』の意を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(内容、効能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「中からキレイ」の文字よりなるところ、構成中の「中」の文字は、「内部。心の中。」等の意味を有し、同じく「きれい」の文字は、「美しいこと。汚れをとどめないさま。清潔。」等の意味を有しているとしても、上記構成各文字を助詞「から」を用いて結合した本願商標の「中からキレイ」の文字が、直ちに原審説示の意味合いを理解させるものとは、いい難く、また、当審において調査するも、「中からキレイ」の文字自体が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事実は、見いだせない。

そうとすると、本願商標は、特段の意味を有さない一種の造語よりなるものというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

また、本願のいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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