結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10237(T2004−10237/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒い真珠」の文字を標準文字で書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年1月14日付け手続補正書により、第31類「ぶどう」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『黒い真珠』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、該文字は指定商品との関係では、ブドウの一種であるピオーネの別称として広く知られているものであるから、これに接する取引者、需要者は、上記ブドウを認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「黒い真珠」の文字よりなるところ、平成16年6月3日付け手続補足書で提出した資料20の1ないし5には、本願商標がぶどうの一品種である「ピオーネ」の別称であることを証明するために示した原審における拒絶の証拠を全て否定する証拠が提出されている。また、該文字が、原審説示の如く、ぶどうの一品種である「ピオーネ」の別称を表示するためのものとして、一般に知られているか、当審において職権をもって調査するも、該文字が、「ぶどう」を取り扱う業界において、ぶどうの一品種である「ピオーネ」の別称を表示するためものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。
さらに、請求人(出願人)が平成16年1月14日付け手続補足書で提出した資料1ないし15からは、請求人による該文字からなる商標を誠実に使用している実情を伺い知ることができる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能を十分に果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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