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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26387(T2004−26387/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「小型磁界測定器及びその他の電気磁気測定器,微量化学物質の測定装置及びその他の測定機械器具」を指定商品として、平成16年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第814679号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TTS」の欧文字を書してなり、昭和41年9月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年4月22日に設定登録、その後、同54年7月30日、平成1年5月26日、同11年5月18日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、商標権の一部取消審判の請求がされ、指定商品中「電気磁気測定器並びに測定機械器具」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が同17年6月15日になされているものである。

同じく、登録第814680号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和41年9月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年4月22日に設定登録、その後、同54年7月30日、平成1年5月26日、同11年5月18日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、商標権の一部取消審判の請求がされ、指定商品中「電気磁気測定器」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が同17年8月10日になされているものである

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、商標権の一部取消審判の請求がされ、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年6月15日になされているものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、商標権の一部取消審判の請求がされ、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年8月10日になされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となったと認め得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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