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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18273(T2004−18273/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第43類「ラーメンの提供」を指定役務として、平成15年11月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶に引用した登録第3016184号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月14日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年12月22日に設定登録され、その後、同16年12月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

なお、原審において拒絶の理由として通知された、商願2003−82409号は、平成16年7月2日に拒絶査定がなされ、同16年10月27日にその拒絶が確定している。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、左上から右下方にむけて「げん家」の文字を配し、前記文字に比してやや小さく表した「ラーメン」の文字を下段に、それぞれ、毛筆調の書体で書してなるものである。

しかして、構成中の「ラーメン」の文字部分は、本願商標の指定役務との関係では、提供される飲食物の内容、すなわち、役務の質を表示する語と理解され、該文字部分は、自他役務識別標識としての機能を果たしていないか、自他役務識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものというべきであり、中央に書された「げん家」の文字は、他の文字に比して圧倒的顕著に表されていることもあいまって、看者の注意を最も引くものといえるから、該「げん家」の文字が独立して取引に資される場合があるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「ゲンヤラーメン」の一連の称呼を生ずるとともに、「げん家」の文字部分がそれ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ること前述のとおりであるから、該文字部分に相応して単に「ゲンヤ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、後掲のとおり、やや小さく表した「魚貝三昧」の文字と、前記文字に比して大きく表した「げん屋」の文字とを二段に書し、下段の「屋」の文字の右横下に、四角形の輪郭の中に「源」の文字を落款と思しき態様で描いたものを配してなるものである。

しかして、その構成中顕著に表わされた「げん屋」の文字が視覚上分離して把握されるばかりでなく、上段の「魚貝三昧」の文字部分は、「魚貝に熱中する。心のままに魚貝を食する」ほどの意味合いが看取され、引用商標の指定役務との関係では、役務の提供についての端的な宣伝文句、企業理念や店のイメージ向上を目的とした観念的、抽象的表現を表した、一種のキャッチフレーズとして、それぞれ認識し、理解されるものであって、自他役務の識別力が無いか又は極めて弱いものといわざるを得ない。

さらに、中央に書された「げん屋」の文字は、他の文字に比して圧倒的顕著に表されていることもあいまって、看者の注意を最も引くものであり、他の構成部分と常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由もないから、該「げん屋」の文字が独立して取引に資される場合があるものというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体から「ギョカイザンマイゲンヤゲン」の一連の称呼を生ずるとともに、「げん屋」の文字部分がそれ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ること前述のとおりであるから、該文字部分に相応して単に「ゲンヤ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「ゲンヤ」の称呼を共通にする類似する商標であって、しかも、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、平成16年10月22日受付の手続補正書(本件請求の理由)において、引用商標の商標権者と引用商標権の譲渡交渉、さらに該交渉がまとまらない場合にあっては、引用商標の商標権者へ本願を移譲する等を理由とする審理猶予を願い出ているところ、該交渉開始より相当の期間が経過した現在に至るも、何らの進展も見られないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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