結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6876(T2004−6876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」を指定商品として、平成15年7月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4236571号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年4月26日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、薄黄塗りの矢印内に顕著に表された「ダッシュツー」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、該文字に相応して「ダッシュツー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成からなるところ、「DASH」の文字の右側部分は、ローマ数字の「2」をモチーフにしているとしても、全体としてやゝ右側に傾斜させ、縦線部分が極めて太く表されているものであって、これを「DASH」の文字と一連の文字と見るには、あまりにも、「DASH」の文字との大きさに差異があり、これに接する取引者・需要者は、むしろ、該部分を文字とみるよりは、図形として理解・認識するものというのが自然であるから、該部分より特定の称呼は生じないものとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、「DASH」の文字部分のみに相応して「ダッシュ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、引用商標から「ダッシュツー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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