結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5278(T2004−5278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Baby Mario」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成15年4月15日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に以下の3件の登録商標を引用している(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第2343144号商標は、「MARIO」の欧文字と「マリオ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年11月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成16年3月10日に指定商品の書換登録により、第9類、第15類、第20類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。
(2)登録第2644055号商標は、「マリオ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年1月16日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成18年2月1日に指定商品の書換登録により、第9類、第15類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。
(3)登録第2644056号商標は、「MARIO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年1月16日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成18年2月1日に指定商品の書換登録により、第9類、第15類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差はなく、これより生ずる「ベビーマリオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「Mario」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ベビーマリオ」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標から「マリオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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