sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Baby Mario」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−5278(T2004−5278/J1))

審判番号
不服2004−5278(T2004−5278/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Baby Mario」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5278(T2004−5278/J1)・不服)は、本件商標「Baby Mario」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Baby Mario」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成15年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定は、本願の拒絶の理由に以下の3件の登録商標を引用している(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第2343144号商標は、「MARIO」の欧文字と「マリオ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年11月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成16年3月10日に指定商品の書換登録により、第9類、第15類、第20類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(2)登録第2644055号商標は、「マリオ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年1月16日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成18年2月1日に指定商品の書換登録により、第9類、第15類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(3)登録第2644056号商標は、「MARIO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年1月16日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成18年2月1日に指定商品の書換登録により、第9類、第15類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差はなく、これより生ずる「ベビーマリオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「Mario」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ベビーマリオ」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標から「マリオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。