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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−116(T2005−116/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BEAR USA」の文字を標準文字により表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年6月20日付け及び同17年4月11日付けの手続補正書をもって、第18類「アメリカ製の皮革,アメリカ製のかばん類,アメリカ製の袋物,アメリカ製の携帯用化粧道具入れ,アメリカ製の傘,アメリカ製のステッキ,アメリカ製のつえ,アメリカ製のつえ金具,アメリカ製のつえの柄,アメリカ製の乗馬用具」、第25類「アメリカ製の被服,アメリカ製の履物,アメリカ製の仮装用衣服,アメリカ製の運動用特殊衣服,アメリカ製の運動用特殊靴」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第1583037号商標(以下『引用商標1』という。)、同第1710664号商標(以下『引用商標2』という。)、同第1781830号商標(以下『引用商標3』という。)、同第1884014号商標(以下『引用商標4』という。)、同第3335699号商標(以下『引用商標5』という。)、同第3335700号商標(以下『引用商標6』という。)、同第4697517号商標(商願平6−120704、以下『引用商標7』という。)及び同第4697518号商標(商願平6−120705、以下『引用商標8』という。)と『ベアー』の称呼及び「熊」の観念を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4とが、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用商標3、引用商標5ないし引用商標8との類否について判断する。

本願商標は、前記のとおり「BEAR USA」の文字を書してなり、同書同大に外観上まとまりよく一体的に表してなり、構成文字全体に応じて生ずる「ベアーユーエスエー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「USA」の語は、「アメリカ合衆国の略称。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」といった意味を有する語として認められるとしても、本願商標の構成中「BEAR」の文字は、本願指定商品との関係からみると、自他商品の識別機能を有しないか、極めて弱いものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「BEAR」の文字部分に相応して生ずる「ベアー」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ベアーユーエスエー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ベアー」の称呼及び「熊」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3、引用商標5ないし引用商標8とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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