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Trademark Appeal Case

「ランプメンテフリー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12670(T2004−12670/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ランプメンテフリー」の文字を標準文字により書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「電灯」の意味を有する「ランプ」の文字と、2003.11.26付 日刊工業新聞 9頁、2003.10.31付 電気新聞 3頁、2003.9.11付 日刊工業新聞 15頁、2002.6.10付 日刊工業新聞 15頁等によれば、定期的な点検、調整、交換作業等が不要な「メンテナンスフリー」の意味合いで使用している「メンテフリー」の文字を「ランプメンテフリー」と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより「電灯の定期的な点検、調整、交換作業等が不要」等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、メンテナンスフリーを謳う商品等、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ランプメンテフリー」の文字を書してなるところ、その構成中「メンテフリー」が「メンテナンスフリー」の意味合いで使用されている例があるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する「ランプメンテフリー」の文字が原審説示のような商品の品質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものであり、自他商品識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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