結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30953(T2005−30953/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1482821号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEON」の欧文字を横書きしてなり、昭和47年4月17日の登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和56年10月30日に設定登録されたものである。
その後、平成14年3月27日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品は、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「まくら,マットレス,座布団,クッション」、第21類「家事用手袋」、第22類「布団袋,ハンモック,布団綿」、第24類「ハンカチ,手ぬぐい,タオル,ふろしき,ふくさ,布団,布団カバー,まくらカバー,敷布,毛布,かや」及び第25類「被服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」となり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中第25『洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらに類似する商品』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、過去3年間日本国内において、請求に係る上記商品について商標権者が使用している事実を知らないし、その商標登録原簿からは、第三者に使用権が許諾又は設定されている事実も認められない。したがって、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきであると主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は本件商標を請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。
被請求人提出の乙第1号証ないし同第6号証(商標の使用写真、物品受領書、出荷報告書及び証明書)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の請求に係る指定商品中の「ティーシャツ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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