結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5862(T2005−5862/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAI」の文字を標準文字により書してなり、第7類、第12類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成17年4月12日付け及び同年8月2日付け手続補正書をもって、第12類及び第42類に属する同補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2144028号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4434750号商標(以下「引用商標2」という。)及び同第4434751号商標(以下「引用商標3」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く),陸上の乗り物用の動力機械の部品,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年2月14日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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