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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−21932(T2004−21932/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−21932(T2004−21932/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21932(T2004−21932/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIGHT POWER HEAD」及び「ライトパワーヘッド」の文字を併記した構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「LIGHT POWER HEAD」の文字と、「ライトパワーヘッド」の文字を、上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものである。ところで、商品「電気掃除機」については、「吸い込み口」を「ヘッド」と称し広く使用されているのに加え、「吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力なもの」を「パワーヘッド」と称している実情がある。そして、本願商標構成中の「LIGHT」及び「ライト」の文字は、「軽い」を意味する英語及び外来語として一般に広く知られていることから、本願商標は、全体として「軽量タイプのモーター駆動回転ブラシ付き吸い込み口」の如き意味合いを容易に認識・理解させ、本願商標を指定商品中、「モーター駆動回転ブラシ付き吸い込み口機構を有する家庭用電気掃除機」に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願の指定商品である「家庭用電気掃除機」との関係においては、原審で説示されているように「POWER HEAD」、「パワーヘッド」または単に「HEAD」、「ヘッド」の文字が商品の「吸い込み口」を表すものとして一般的に使用される場合があるとしても、その構成中「LIGHT」若しくは「ライト」の文字は、「光。照明。照灯。」等の意味をも有するもの(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)であることより、本願商標から、直ちに「軽量タイプのモーター駆動回転ブラシ付き吸い込み口」が認識され、係る意味合いにおいて商品の品質・機能を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界で、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願商標をその指定商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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