sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21932(T2004−21932/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIGHT POWER HEAD」及び「ライトパワーヘッド」の文字を併記した構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「LIGHT POWER HEAD」の文字と、「ライトパワーヘッド」の文字を、上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものである。ところで、商品「電気掃除機」については、「吸い込み口」を「ヘッド」と称し広く使用されているのに加え、「吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力なもの」を「パワーヘッド」と称している実情がある。そして、本願商標構成中の「LIGHT」及び「ライト」の文字は、「軽い」を意味する英語及び外来語として一般に広く知られていることから、本願商標は、全体として「軽量タイプのモーター駆動回転ブラシ付き吸い込み口」の如き意味合いを容易に認識・理解させ、本願商標を指定商品中、「モーター駆動回転ブラシ付き吸い込み口機構を有する家庭用電気掃除機」に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願の指定商品である「家庭用電気掃除機」との関係においては、原審で説示されているように「POWER HEAD」、「パワーヘッド」または単に「HEAD」、「ヘッド」の文字が商品の「吸い込み口」を表すものとして一般的に使用される場合があるとしても、その構成中「LIGHT」若しくは「ライト」の文字は、「光。照明。照灯。」等の意味をも有するもの(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)であることより、本願商標から、直ちに「軽量タイプのモーター駆動回転ブラシ付き吸い込み口」が認識され、係る意味合いにおいて商品の品質・機能を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界で、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願商標をその指定商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。