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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「「メル友」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20715(T2001−20715/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−20715(T2001−20715/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「メル友」の記述性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−20715(T2001−20715/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「メル友」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メル友」の文字を書してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年12月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審において同12年4月21日付け及び同13年9月18日付け手続補正書により補正された後、当審において同17年7月22日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、昨今の情報通信技術の進展、又、インターネット利用のホームページ閲覧・電子メール交換や電子商取引が行われており、そして、電子メールにて連絡をとりあう友達を『メル友』と称し、親しまれ用いられている状況をみるに、指定商品・役務の関係よりして、本願商標全体からは、『(インターネットを通じて、)電子メールを交換する友達』の意味合いを容易に把握させることから、その指定商品・役務中の例えば、(『電子計算機』又は、これと浅からざる関係にある)『電気通信機械器具』、及び『電子計算機端末による通信,移動体電話による通信』等の『電子計算機を利用した役務』に使用した場合は、該商品・役務が『友達どうしの電子メール交換対応形』であるを強調したにすぎないと理解するに止まり、取引者・需要者をして、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用する場合は、該商品・役務の品質および質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メル友」の文字よりなるところ、該文字より、「電子メールを交換する友達」等の意味合いを看取させる場合があるとしても、それにとどまるものとみるのが相当であって、原審説示のごとく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表すものとして理解、認識するとは認め難いものである。また、当審において調査するも、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして取引上使用されている事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないものといわなければならない。また、本願商標については、当審において新たに登録第4402710号商標(以下「引用商標」という。)を引用して商標法第4条第1項第11号に該当する拒絶理由を発したものであるが、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成18年2月14日になされているものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項11号に該当するものとしてこれを拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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