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Trademark Appeal Case

先行商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25529(T2004−25529/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年10月7日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第57162号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和34年4月27日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同36年5月1日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年6月12日に第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、第14類「ネクタイピン,宝石ブローチ 」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「洋服,オーバーコート,レインコート,股引き,きゃはん,帽子,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,シャツ,じゅばん,ずぼん下,手袋,靴下,カラー,カフス,ネクタイ,えり巻き,ガーター,巻ゲートル」への書換登録がされたものである。

同じく登録第1716138号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和45年9月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年9月26日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年1月26日に第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」への書換登録がされたものである。

同じく登録第2372008号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成より、昭和44年10月9日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年7月10日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」への書換登録がされたものである。

同じく登録第2372009号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成より、昭和46年12月10日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年7月10日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」への書換登録がされたものである。

同じく登録第2453581号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成より、昭和55年9月10日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年3月5日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」への書換登録がされたものである。

同じく登録第2465858号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲のとおりの構成より、昭和46年12月10日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年3月26日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」への書換登録がされたものである。

同じく登録第2521607号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲のとおりの構成より、平成2年9月5日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年8月6日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」への書換登録がされたものである。

同じく登録第2671101号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲のとおりの構成より、昭和55年10月28日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第4561280号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲のとおりの構成より、平成12年11月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年4月19日に設定登録されたものである。

同じく、国際登録第800005号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年(2002年)12月20日登録出願、指定商品については、第18類、第24類及び第25類に属する原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年(2004年)3月12日に設定登録されたものである。

また、出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなるとして引用した、商標登録願2001−95110号は、別掲のとおりの構成より、平成13年10月24日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成17年6月3日に登録第4868551号商標(以下「引用商標11」という。)として設定登録されたものである。

以下、これらを「引用各商標」ともいう。

なお、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第808033号商標は、その指定商品については、平成16年12月16日に付け手続補正書により補正された結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重菱形図形内の中央に「Coccodean」の文字を表し、その文字を囲むように尾の部分を湾曲させた二匹のワニの図を配してなるところ、全体としてまとまりよく一体に表されていることから、これに接した取引者、需要者は、その特徴的な外観を把握し、前記文字に相応して生ずる「コッコディーン」の称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「コッコディーン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ワニ」の称呼及び「ワニ」の観念は生じないものといわなければならない。

一方、引用各商標は、別掲のとおり、いずれも「ワニ」の図形のみからなるもの又は「ワニ」の図形と文字等との組み合わせからなるものである。

してみれば、本願商標より「ワニ」の称呼及び「ワニ」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが、称呼上及び観念上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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