Trademark Appeal Case
記号・符号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−2249(T2003−2249/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「L−IP」の文字よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、2001年9月10日付けでドイツ国に登録出願した出願を基に、パリ条約による優先権主張をして、平成13年12月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年11月8日付け提出の手続補正書により、第6類「車体部品に用いられる高張力鋼板・その他の鋼板,その他の鉄及び鋼」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は、「商品の規格・品番・形式などの記号・符号として一般に使用されているハイフンを介して表した欧文字1字及び欧文字2字の一類型『L−IP』を書してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、この商標は構成全体をもって格別の意味合いを有するものとして、取引者・需要者に理解、認識されると見る特別の事情も見出し得ないものである。
そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格又は品番等を表すために、この種の記号・符号表示が類型的に取引上、普通に採択・使用されている実情にある。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は商品の規格・品番等を表すための記号・符号の一類型と理解するに止まり、この商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。
なお、請求人は甲第3号証を提出し、「本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を具備するから登録されるべきである。」旨主張しているが、この書証は商標の具体的構成において、本願商標と事案を異にするものであって、提出された書証をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でないから、同人の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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