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結論

勝訴(請求認容)

商標「ZIELEX」の造語と称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2004−24775(T2004−24775/J1))

審判番号
不服2004−24775(T2004−24775/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZIELEX」
争点(論点)
造語と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24775(T2004−24775/J1)・不服)は、本件商標「ZIELEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZIELEX」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類を指定商品として、平成15年9月8日に登録出願されたものである。その後指定商品については、原審における同16年5月26日付け手続補正書により、第1類「半導体製造用エッチング剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4512351号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月21日登録出願、商標登録原簿に記載の第3類、第6類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第39類、第41類、第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年10月5日に設定登録されているものである。

(2)登録第4527807号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年2月15日登録出願、商標登録原簿に記載の第6類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類、第41類、第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年12月7日に設定登録されているものである。

(3)登録第4546221号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年2月15日登録出願、商標登録原簿に記載の第6類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類、第41類、第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務、同14年2月22日に設定登録されているものである。

(4)登録第4591065号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年10月13日登録出願、商標登録原簿に記載の第3類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第39類、第41類、第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月2日に設定登録されているものである。

(5)登録第4620277号商標は、「Searex」「シーレックス」の文字を二段に書してなり、平成11年9月30日登録出願、商標登録原簿に記載の第3類、第6類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第39類、第41類、第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年11月15日に設定登録されているものである。(以下、上記(1)乃至(5)の引用各登録商標をまとめて「引用商標A」という。)

(6)登録第4801523号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「SHEREX」の文字を標準文字で書してなり、平成15年4月18日登録出願、商標登録原簿に記載の第1類、第3類、第30類に属する商品を指定商品として、同16年9月10日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ZIELEX」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成全体をもって一種の造語とみるのが自然である。

また、本願商標「ZIELEX」の文字は、わが国において特定の読みをもって親しまれているものとはいえないから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「ジーレックス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方引用商標Aは、前記のとおり「Searex」の構成よりなるところ、その構成中の「Sea」の文字は「海」の意味で、また、「rex」の文字は「国王」の意味で、それぞれ広く親しまれていることから、全体として「海の国王」程の意味合いを容易に想起させ、構成文字に相応して「シーレックス」の称呼を生ずるものである。

そして、引用商標Bは、「SHEREX」の構成よりなるところ、構成中「SHE」の文字は「彼女」の意味で、また、「REX」の文字は「国王」の意味で、それぞれ広く親しまれていることから、全体として「彼女は国王」程の意味合いを容易に想起させ、構成文字に相応して「シーレックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ジーレックス」の称呼と引用商標A及びBより生ずる「シーレックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に長音・促音を含めて6音で構成され、第2音以降の音を共通にするものの、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「ジ」と「シ」という濁音と清音の差異を有するものであり、加えて、引用商標A及びBから想起するそれぞれの意味合いから、これに接する需要者・取引者は前記音の差異を十分認識し、記憶するものとするのが相当であるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体としての音感が別異のものとして看取され、互いに紛れるおそれはないとするのが相当である。

さらに、両商標は、前記のとおり、外観及び観念上区別し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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