Trademark Appeal Case
称呼同一の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−10627(T2003−10627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「プリティー」の片仮名文字を書してなり、第21類「皮膚洗浄料を配合してなる化粧用軽石(「人造軽石」に属するものを除く。),デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ブラシ用豚毛」を指定商品とし、平成14年5月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおり。
(1)「PRETTY」の欧文字を書してなり、昭和37年12月10日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同41年5月14日に設定登録され、その後、同51年9月7日、同61年8月25日及び平成8年9月27日に更新登録された登録第707060号商標(以下「引用商標1」という。)
(2)「プリティー」の片仮名文字を書してなり、昭和55年4月28日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録され、その後、平成6年1月28日及び同15年12月24日に更新登録、指定商品については、平成17年7月13日に第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第6類「金属製金具,かな床,はちの巣」、第8類「 手動工具,手動利器」、第11類「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」、第14類「キーホルダー」、第16類「装飾塗工用ブラシ」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。)」、 第18類「かばん金具,がま口口金」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く 。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)、第21類「魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ」及び第26類「針類,被服用はとめ」に書換られた登録第1644816号商標(以下「引用商標2」という。)
(3)「PRETTI」の欧文字を書してなり、平成8年7月5日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,バンド,ベルト」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録された登録第4118695号商標(以下「引用商標3」という。)
なお、これらをまとめて「引用商標」ともいう。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「プリティー」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「プリティー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、「きれいな、かわいらしい」の意味を有する「PRETTY」の欧文字よりなり、引用商標2は「プリティー」の片仮名文字よりなるものであるから、これらよりは「プリティー」の称呼を生ずること明らかである。
引用商標3は、「PRETTI」の欧文字を書してなるものであるところ、これよりは請求人(出願人)の主張する「プレッティ」の称呼を生ずること否定するものではないが、該文字は、「きれいな、かわいらしい」の意味を有する引用商標1を構成する「PRETTY」の語と、その語尾において「Y」が「I」に置換されているだけであるから、これよりは無理なく「プリティ」の称呼をも生ずるというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「プリティー」と「プリティー」及び「プリティ」の称呼において、互いに相紛らわしい類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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