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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22908(T2001−22908/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIET−ZX」の欧文字を標準文字で表してなり、願書記載の商品を指定商品とし、2000年2月25日にアメリカ合衆国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して、平成12年8月25日に登録出願、指定商品については、原審における同13年4月19日付け提出の手続補正書をもって、第5類「食餌療法用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「健康増進や病気治療のためのダイエット(食餌療法)」の意味を有する英語として知られている「DIET」と商品の品番等を表示するために用いられるアルファベット二字の一類型と認められる「ZX」とをハイフンで結んでなるものあるから、その全体から「食餌療法用の品番ZXの商品」であることを認識するにすぎず、これをその指定商品中上記文字に照応する商品、例えば、食餌療法用飼料添加剤、健康増進を目的とした加工食品等に使用しても、商品の品質を表すものと認識するにとどまり、単に商品の用途・品質を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、欧文字「DIET」とアルファベットの2文字「ZX」をハイフンを介して連綴してなる「DIET−ZX」の構成よりなるものであるところ、「DIET」が「食餌療法」を意味する英語であり、また、「ZX」が商品の品番等に使用される簡単、かつ、ありふれた標章であり、それぞれ単独では、自他商品識別機能を果たし得ないものであるといい得ても、本願商標にあっては、軽重の差無く一体的に結合し、全体として一種の造語を形成しているというのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品識別機能を十分に発揮し得るものであるといわざるを得ない。

また、上記のとおり、指定商品の補正があった結果、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よっって、結論のとおり審決する。

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