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Trademark Appeal Case

称呼類似性と観念差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10866(T2004−10866/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「酸素サーバー」の文字を標準文字で書してなり、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,暖冷房装置,浴室ユニット,太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2425954号商標(以下、「引用商標」という。)は、「サンソセーバー」の片仮名文字と「SANSOSAVER」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成2年1月25日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、その後、平成14年6月11日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年4月16日に指定商品を第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標は、上記のとおり、「酸素サーバー」の文字よりなるところ、その構成中「サーバー」の文字部分は、「(テニスなどで)サーブをする人。給仕用具。」等の意味を有する外来語として親しまれているものであるから、本願商標は構成全体として「酸素を供給する用具」程の意味合いを容易に看取させるものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「サンソサーバー」の称呼及び「酸素を供給する用具」程の観念を生ずるものというべきである。

(2) 一方、引用商標は、上記のとおり、「サンソセーバー」の片仮名文字と「SANSOSAVER」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、上段の「サンソセーバー」の片仮名文字は、下段の「SANSOSAVER」の欧文字の読みを表したものと認められるものである。そして、引用商標の構成中、後半部分の「SAVER」及び「セーバー」の文字部分は、「節約するもの。救助者。」等の意味を有する親しまれた英語とその表音と認められるものであって、「スクリーンセーバー(SCREENSAVER)」や「ライフセーバー(LIFESAVER)」などのように他の語の後に続けて使用されることも少なくないことを考慮すると、その前半部分の「SANSO」及び「サンソ」の文字部分は、「酸素」の語をローマ文字及び片仮名文字により表記したものと容易に連想し得るところというべきであるから、引用商標は構成全体として「酸素を節約するもの」程の意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「サンソセーバー」の称呼及び「酸素を節約するもの」程の観念を生ずるものといえる。

(3) そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、観念についても、それぞれ上記のとおりであるから相紛れるおそれはないものである。

さらに、称呼についてみるに、本願商標より生ずる「サンソサーバー」の称呼と引用商標より生ずる「サンソセーバー」の称呼は、第4音において「サ」と「セ」の差異を有するところ、両音の母音である〔a〕と〔e〕は、共に開放音であって、比較的明瞭に発音・聴取される音であり、しかも、両音にはいずれも長音を伴うことから、これらの音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないばかりでなく、両商標構成後半の「サーバー」の文字と「SAVER」及び「セーバー」の文字とが、それぞれ上述の意味合いで親しまれているものであるから、これらの観念的連想作用ともあいまって、それぞれを一連に称呼したとしても全体の語感が異なって聴取されるものというべきであって、互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても非類似の商標と判断するのが相当である。

(4) したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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