結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9677(T2004−9677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超潤」の文字を書してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超潤』の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、構成中の『超』の文字部分は、『広辞苑第5版』によれば、『ぬきんでること、俗にその語の内容をはるかに越えていること』等の意味を有することから、商品の品質を誇称表示する部分と認められ、また、『潤』の文字部分は、『うるおうこと、水気を含むこと』等の意味を有するものである。本願指定商品の分野では、『うるおい効果をもつ商品、うるおい機能を強調する商品』等が存在することからすれば、本願商標をその指定商品中『潤い効果を有する石けん、潤い効果を有する化粧品』等の商品に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「超潤」の文字よりなるところ、その構成各文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如き意味合いが看取されるものであるとしても、これが全体として、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、かかる文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において、取引上普通に使用されているとまでもいい得ないものである。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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