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Trademark Appeal Case

結合商標と著名商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11414(T2004−11414/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「農業用機械器具」を指定商品として、平成14年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その構成中にスイス国在の「オメガ エス アー」(スイス国ビエンヌ市在)が、商品「時計」について使用して著名となっている「OMEGA」の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、オメガ エス アーと組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する企業に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本件商標を構成する「OMEGA」「GARDEN」の文字は、上下二段に表されているとしても、商標全体として円形の図形内に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「オメガガーデン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標の「OMEGA」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識され得るとすべき格段の理由は無いものと言うべきであり、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識・把握されるとみるのが自然である。

そして、スイス国在の「オメガ エス アー」(スイス国ビエンヌ市在)が、商品「時計」について使用し、著名となっている「OMEGA」(以下、「引用商標」という。)」の文字をその構成中に有してなるとしても、「OMEGA(オメガ)」は、我が国においてギリシャ語アルファベット最後の文字としてもよく知られているものであり、また、本件商標の指定商品「農業用機械器具」と「時計」とは、その構造、機能、用途、用法、取引系統等を著しく異にし、本願商標は、前記のとおりその構成文字全体をもって、一体不可分のものとみるべきであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を連想・想起するような事情はなく、昨今の企業における事業の多角経営化の進展を考慮しても、「オメガ エス アー」または同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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