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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9002(T2003−9002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年3月13日付け手続補正書をもって、第9類「アース線,アース端子,アース端子カバー,アース板,アース棒,アース接続具,電池」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、『特別注文による又は特別製の電気器具などと地面との間に電路を作る装置』の意味合いを容易に認識させる『CUSTOM EARTH』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品(例えば、アース線、アース端子、アース端子カバー、アース板、アース棒など)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを認識、理解させるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって造語を表したものとみるのが自然である。

また、当審において、職権をもって調査したところ、インターネット上で「カスタムアース(Custom Earth)」又は「カスタムアースチューニング」の文字が自己所有の自動車等のアースチューニングを自らの手で行うことを指称する語として、使用されている事実が認められるとしても、かかる事実のみをもって、本願商標がその指定商品について具体的に品質等を表示するものとして普通に使用されているとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、上記1のとおり補正された結果、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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