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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26039(T2004−26039/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テレス」の片仮名文字と「TERES」の欧文字とを二段に横書きした構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年9月1日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697982号商標(以下「引用商標1」という。)は、「テルス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年12月13日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として、同6年10月31日に設定登録され、その後、同16年8月3日に存続期間の更新登録、同17年6月22日に商標登録原簿に記載の第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第16類、第17類、第19類、第20類、第28類に属する指定商品の書換登録がなされ、同17年9月28日に第7類「動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「陸上の乗物用の動力伝導装置」について一部放棄による登録の一部抹消がなされたものである。

同じく、登録第2703611号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TELS」の欧文字を表してなり、平成3年12月13日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として、同7年2月28日に設定登録され、その後、同16年12月7日に存続期間の更新登録、同17年9月14日に商標登録原簿に記載の第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第16類、第17類、第19類、第20類、第28類に属する指定商品の書換登録がなされ、同17年9月28日に第7類「動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「陸上の乗物用の動力伝導装置」について一部放棄による登録の一部抹消がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「テレス」の称呼が生ずるのに対し、引用商標1及び2よりは、その構成文字に相応して「テルス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「テレス」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「テルス」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音で構成され、第2音において「レ」と「ル」の差異があるものである。そして、相違するこれらの音は子音(r)を共通にするとはいえ、母音が前者が(e)であるのに対し、後者が(u)であって差異を有する上に、「レ」及び「ル」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯を弾くように発する有声子音で響きの強い弾音として発音され、かつ、それに続く「ス」の音が無声の摩擦子音であり弱く発音される関係上、その前音である「レ」及び「ル」の音が一層強く発音され、聴取されるものである。

そうすると、両称呼が3音構成という極めて短いこととも相俟って、これの差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼するも十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、両商標は外観においては相紛れるおそれはないものであり、観念については両者共に造語よりなるものと認められるから、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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