1 本願商標
本願商標は、「BRUISER」及び「ブルーザー」の文字を二段に横書きしてなり、、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年5月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成16年12月21日付け手続補正書により、第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本名・フランク・ドナルド・ゴーディッシュ。1946年ペンシルバニア州出身。1973年にプロレスデビュー。1979年に全日本プロレスに初来日。81年の暮れに行われた最強タッグにジミー・スヌーカとのコンビで優勝。J・鶴田とのインターヘビー級王座をめぐる死闘はあまりにも有名であるところのプロレスラー「BRUISER BRODY(ブルーザー・ブロディ)」の著名な略称である「BRUISER」と「ブルーザー」よりなるものであり、かつ、その遺族等の承諾を得ていたものとは認めらない。したがって、本願商標をその指定商品に使用することは、一般道徳観念等に反するものであり商標法第4条第1項第7号の規定に該当し、登録することができない。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「BRUISER」及び「ブルーザー」の文字を書してなるものであるが、当審において調査したが、当該文字が、プロレスラー「BRUISER BRODY(ブルーザー・ブロディ)」の著名な略称として使用されている事実は、発見できなかった。
また、本願商標は、きょう激、卑わいな文字よりなるものでなく、これをその指定商品に使用するときに、国際信義に反するものということも出来ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。