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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第7302号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「REGAL VINTAGE」及び「リーガルビンテージ」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、登録異議の申立てにより本願商標の拒絶の理由に引用した登録第391031号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第36類「メリヤス製被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和23年11月4日に登録出願、同25年9月7日に設定登録されたものであるが、指定商品については、商標権一部取消し審判の請求により指定商品中「地下足袋」について取り消され、その確定登録が平成4年6月4日になされているものであり、同じく登録第1870383号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和58年8月24日に登録出願、同61年6月27日に設定登録され、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「REGAL VINTAGE」及び「リーガルビンテージ」の文字よりなるものであるところ、「VINTAGE」及び「ビンテージ」の文字については、「ぶどうの当たり年に醸造されたワイン」を意味するほか、被服との関係では「価値のある古着」を意味し、また「古い時代に作られた衣服を復刻させて作ったもの」を意味する語として理解されており、この場合の「VINTAGE」及び「ビンテージ」の文字は、自他商品の識別標識としての機能を有する部分ではないことから、これを省略して前半の「REGAL」及び「リーガル」の文字をとらえて「リーガル」と称呼して取引にあたる場合も決して少なくないものと認められるものである。したがって、本願商標からは単に「リーガル」の称呼をも生ずるものである。そして、これよりは「王の、帝王の」の観念を生ずるものである。

一方、引用A商標からは「REGAL」の欧文字及び「リーガル」の片仮名文字より「リーガル」の称呼を生じ、「王の、帝王の」の観念を生ずるものである。

さらに引用B商標についてみると、その構成は別紙に表示したとおりであるところ、商標中に表された図形部分と文字部分とが常に一体となって把握されなければならない特段の事情は認められず、さらに、文字部分の「CONTEMPORARY TRADITINAL」は、指定商品との関係では、「伝統的な柄や形などを、現代的に表した」とでもいうべき品質を表した部分であり、また、「SINCE 1983」の部分については、「1983年以来(営業している)」とでもいうべきものであって、この部分についても自他商品の識別標識としての機能はないから、結局「盾」様の図形の中に描かれた「REGAL」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有し、これより「リーガル」の称呼を生じ、「王の、帝王の」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。そして、本願商標は、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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