Trademark Appeal Case
母音一字違いの称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第8292号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおり「AUS」及び「アウス」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化学品」を指定商品として、平成5年10月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1137404号商標(以下「引用商標」という。なお、平成7年10月17日付け拒絶理由通知書には、登録第1137402号と記載されているが、これは公告番号(商公昭49−49860)の記載からして、登録第1137404号の誤記と認められる。)は、別紙に表示したとおり「AOS」及び「アオス」の文字を二段に横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和47年10月25日に登録出願、同50年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上段に「AUS」のアルファベット3文字、下段に「アウス」の片仮名文字3文字という構成のものである。
一方引用商標は、上段に「AOS」のアルファベット3文字を表してなるところ、「A」と「O」、「O」と「S」の間には、約1字分のスペースがあり、下段に「アオス」の片仮名文字3文字という構成のものである。
そうすると、両商標は、ともに上段にアルファベット3文字、下段に片仮名文字3文字という構成を同じくするものである。そして、上段のアルファベットの1文字目と3文宇目、下段の片仮名文字の1文宇目と3文宇目をともに共通とするものである。
したがって、両商標はその構成文字全体の外観から受ける印象が相似たものといわなければならない。
つぎにこれを称呼の点についてみると、本願商標からは「アウス」の称呼を生じ、引用商標からは「アオス」の称呼を生ずることは明らかであって、語頭の「ア」及び末尾の「ス」を共通にし、その相違は中間における「ウ」と「オ」の音である。
しかし、両称呼は、冒頭の2音が「アウ」、「アオ」と二重母音となるところ、語頭の「ア」の音にアクセントがあるため、この場合続く「ウ」及び[オ」の音ともに弱音となり、「アウス」、「アオス」と各一連に称呼するときには、彼これ相紛らわしいものである。
さらに、観念の点については、共に成語としての意味は認められないから、この点については比較することができない。
以上を総合すれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼において類似するものである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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