結論テキスト
本願商標は、団体商標として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17797(T2004−17797/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同16年8月27日付け手続補正書により手続補正書記載のとおりに補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、『函館朝市』の文字を書してなるところ、その構成中『函館』の文字部分は、北海道函館市の地名であり、また、『朝市』の文字部分は、朝開かれる野菜・魚などの市を意味する語と容易に理解されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を、そして、その指定役務に使用しても、単に役務の提供場所を表示するにすぎないものと認める。なお、商標が使用により識別力を有するに至ったものと認められるのは、出願された商標と同一と認められる商標について、出願された指定商品又は指定役務と同一の指定商品又は指定役務について使用していることが 認められなければならないところ、本願商標が使用により識別力を有するに至ったことを証する書面として添付された書面によっては、それを認めることはできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(2)本願商標は、登録第4458992号、登録第4510184号 と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第2項について
本願商標は、別掲(1)のとおり、やや丸みを帯びた少し太めの書体で書されているものである。
そして、その構成中「函館」の文字部分は、北海道函館市の地名であり、また、「朝市」の文字部分は、朝開かれる野菜・魚などの市を意味する語と容易に理解されるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を、そして、その指定役務に使用しても、単に役務の提供場所を表示するにすぎないものである。そうすると、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであった。
しかしながら、請求人は本願商標が商標法第3条第2項の規定に該当するものと主張し、その提出した証拠によれば、「函館朝市」は、戦後函館市役所裏でスタートした露天の市場が始まりで、昭和32年に現在の場所に移転し発展した市場であるところ、昭和48年に、NHKが朝のテレビ小説「北の家族」を函館朝市を舞台として放映(第1号証)したことから、函館朝市は、一躍全国に知られるところとなった。その後も、テレビの放映や雑誌、新聞に栄んに掲載されていることが認められる。また、函館市も市の活性化のために、「箱館人情市場地図帳」(第41号証)や「浪漫函館」(第42号証)などを発行して積極的に函館朝市をPRし、出願人も、「函館朝市ガイドマップ」や「函館朝市ワンダーランド」を発行するとともに、北海道等と協力して「感動市場2000in函館」、「函館朝市市民感謝祭」、「全国朝市サミットin函館2001」を開催し、積極的に函館朝市をPRしていることが認められる。さらに、例えば松坂屋上野店をはじめ全国の有名デパートなどにおいて販売されていることが認められる。
そして、請求人及びその構成員が使用する商標は、本願商標と同一と認め得るものであり、また、使用する商品及び役務は、本願の指定商品及び指定役務を含む広範囲に亘るものと認められる。
以上の事実を総合勘案すれば、本願商標は、請求人「函館朝市協同組合連合会」が運営する「函館朝市」を指称するものとして、本願商標の指定商品及び指定役務の需要者に広く認識されるに亘っているものと認め得るものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品および指定役務について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消すべきものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
上記、登録第4458992号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成12年3月7日登録出願、第29類、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月9日に設定登録されたものであるが、その後、登録放棄により、商標権の登録抹消の登録が平成16年8月30日にされているものであり、同じく、登録第4510184号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成12年11月14日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものであるが、その後、登録放棄により、商標権の登録抹消の登録が平成16年8月20日にされているものであり、いずれの登録商標とも登録は抹消されているものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は、解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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